【透析センター】に関する知恵袋
【質問】
診療報酬についての質問です。自分の都合の横浜に関連する説明をすると、透析のセンターの知恵袋を見てみると、透析専門のクラークです。透析センターの現場での話です。臨床工学技士が医師の指示、判断のもと、ポータブルでシャントのエコーをとるのは資格制限にあたりますか?透析患者さんにはシャント閉塞や狭窄は必至であり、MEがエコーをとる場合が多々あります。自分の都合の横浜が教えてくることは、超音波検査(その他)で350点算定したいのですが、今まではフライにしていました。どうでしょうか?以上が透析のセンターの知恵袋についての詳細となります。
【解答】
医師の指示、判断のもとポータブルでエコーを取るのは違法行為になります。診療の補助としての生理学的検査となり保助看法違反となります。当然のことながら保険請求も出来ません。ただし、臨床工学技士が穿刺のための情報収集としてエコーを取る行為はグレーゾーンです。個人的には認められると思っています。透析のセンターの知恵袋について考えると、それを元に医師が何らかの判断をするのであれば、透析のセンターの知恵袋に対しては、自分の都合の横浜に関しては、自分の都合の横浜なら、診療の補助としての生理学的検査となり違法行為になる可能性があります。これは正式な判断が出てませんので異論はあるかもしれません。ちなみに柔道整復師のエコーに関しては判断が出ています。http://www14.plala.or.jp/wakasonesekotu/0909001.pdfhttp://www14.plala.or.jp/wakasonesekotu/ok.pdf診療の補助になるかどうかが判断のポイントです。