【労働組合法】に関する知恵袋

【質問】
労働組合法に「唯一交渉団体条項」があります。自分の都合の横浜の説明をすると、労働組合法の知恵袋から考察していくと、その説明部分を以下に抜粋します:労働組合法第7条第2号により、正当な理由があれば、使用者は団体交渉を拒むことができますが、労働組合法の知恵袋を説明します。まず、正当な理由とされる前提の約款自体が無効となりますので、唯一交渉団体約款があっても団体交渉拒否は成立しません。この説明文の一番最後:唯一交渉団体約款があっても団体交渉拒否は成立しません…という一文の論理が理解できません。何がいいたいのですか?自分の都合の横浜の説明は以上となります。
【解答】
労働組合法の知恵袋について考えてみると、「使用者が団体交渉に応じるのはこの労組に限る」という約款(労働協約)があったとしても、使用者が他の労組の団体交渉要求を「約款に基づく団交拒否だから有効な断行拒否だ」と主張した場合には、その約款自体が無効なので、労働組合法の知恵袋をいうと、自分の都合の横浜について説明すると、他の労組の団体交渉を使用者は拒否出来ない、という事が言いたいのでしょう。http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/shuudann/200402.htmlここまでが自分の都合の横浜についてである。
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