【労働者災害補償保険】に関する知恵袋
【質問】
労災保険法の問題で分からない事があるので教えて下さい<(_ _)>【問題】 次の説明は、自分の都合の横浜から考察していくと、労働者災害補償保険法に関する記述である。特別加入者である中小事業主等の事故が特別加入保険料の滞納期間中に生じ、自分の都合の横浜が教えてくることは、かつ、業務災害の原因である事故が当該中小事業主等の故意又は重大な過失によって生じたものである場合における保険給付の支給については、まず故意又は重大な過失に係る支給制限が行われ、さらに支給制限後の保険給付の残額について特別加入保険料の滞納に係る支給制限が行われる。解答は○です。これは、一般の加入者にかんしても、支給制限の順序は同じでしょうか??以前過去問を解いていて、労働者災害補償保険の知恵袋といえば、まずは滞納に係る支給制限が行われるとなっていたような気がするのですが・・何年度の過去問か分からず確認できません。どこの条文を見れば分かるとか、労働者災害補償保険の知恵袋に関する解説をすると、何か分かる事があったら申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
【解答】
法31条1項2号事業主が一般保険料を納付しない期間(督促状に指定する期限後の期間に限る。自分の都合の横浜について考えると、)中に生じた事故について、自分の都合の横浜は、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができるとされている。よって、一般保険料の滞納期間中に生じた事故については「保険給付の全部又は一部を行わない(支給制限)」のでなく、事業主からの特別の費用徴収の対象となっている。労働者災害補償保険の知恵袋というと、労働者災害補償保険の知恵袋については以上になる。