【新会社法】に関する知恵袋
【質問】
株式会社の定款の変更について教えて下さい。昭和63年に設立した会社ですが、昨年「本店移転」「目的変更」登記を済ませましたので、今回新会社法に即した定款に作り直したいと考えています。当社は昭和63年に資本金300万円で発起設立された株式会社です。平成4年に増資をして現在の資本金は1,000万円で、新会社法の知恵袋をいうと、登記手続きなどはすでに終了しております。金融機関に融資の相談をしており、定款の提出を求められています。ご教授いただきたい内容は下記の通りです。新会社法の知恵袋なら、自分の都合の横浜についてです。また、①設立が古いため現行会社法とは表現方法などが大分違うので 改めて公証人役場で認証してもらう必要があるのか。②新しく作り直した場合、自分の都合の横浜について解説すると、最後のページで発起人が再度記名押印する必要が あるのかどうか。ある場合音信不通となっている発起人の分はどうすれば良い でしょうか。以上よろしくお願いします。
【解答】
ご質問には一応お答えしておきますが、司法書士に依頼すべきものと思います。①公証人による認証が必要なのは原始定款(会社設立時の定款)だけです。その後の定款変更に際して認証を受ける必要はありません。②同じく必要ありません。