【健康保険】に関する知恵袋

【質問】
自分の都合の横浜を追求していくと、厚生年金と健康保険について教えていただきたいことがあります。健康保険の知恵袋というと、私は今サラリーマンです。年内に結婚を考えています。自分の都合の横浜について言及すると、健康保険の知恵袋の詳細をお伝えすると、それで会社の人に言われたのですが、結婚して彼女が扶養になっても厚生年金も健康保険も今自分一人が払ってる額と変わらず、彼女の分は引かれないと言われました。それでも自分一人の年金と保険料で彼女も払ってることになるみたいなんです。これって本当なんですか?ちなみに彼女のお父さんは家族の人数分引かれてるみたいです。わかる方、お願いします。
【解答】
社会保険の健康保険料や厚生年金保険料は扶養のあるなしに関わらず同額です。自分の都合の横浜について言えることは、それは、給料の本俸額×保険料率で一定の金額が定められているからです。これは、健康保険料も厚生年金保険料も同じ決まりです。健康保険料はご主人が1人でも、扶養が3人いようが10人いようが変わりません。ご主人が厚生年金の場合、奥さまは第3号被保険者といって、国民年金の基礎年金加入者と同様の保険料を負担したことになります。ですから、結婚をされてご主人の扶養に入られたら、奥さまの健康保険や国民年金の負担は無くなります。ところで、彼女のお父様は家族の人数分、負担しておられるとのことですが、自営業者で国民健康保険加入者ではないかと思います。国民健康保険の場合は、保険料の算定の時に、均等割(加入者×金額)という計算の根拠があって、加入者が増えるほど保険料が上がるしくみになっています。また、国民年金の加入も20歳以上の方がおれば、1人1人加入しなければなりませんので、その分だけ国民年金の掛け金も相当上がることになります。このようなことではないかとお察しします。::::::::補足を読んで:::::::::考えられることは、自分の都合の横浜を追求していくと、彼女のお父様はサラリーマンで本人は社会保険(健康保険と厚生年金)加入ですが、奥さまは何か収入が多く、ご主人の扶養外ではないでしょうか。健康保険の知恵袋から考えると、たとえば、自分で営業的な仕事をしていたり、健康保険の知恵袋の説明をすると、社会保険の適用の無い会社に勤めておられるとか、そのようなことだと思います。もし、奥さまが扶養に入れられる範囲内(141万円以下)での収入なら、ご主人の扶養に入れるような手続きをお話してあげたらいいと思います。
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